五島市議会 2021-06-14 06月14日-01号
まず、53ページの報告第3号 五島市税条例等の一部改正についての改正の内容でありますが、本条例は本則を2条で構成しており、第1条において五島市税条例の一部改正を、第2条において令和2年に公布した五島市税条例の一部を改正する条例の一部改正をそれぞれ行うもので、3年に一度の固定資産の評価見直しによる各特例の期間の延長、自家用乗用車に係る軽自動車税環境性能割の軽減の延長、軽自動車税種別割に係るグリーン化特例
まず、53ページの報告第3号 五島市税条例等の一部改正についての改正の内容でありますが、本条例は本則を2条で構成しており、第1条において五島市税条例の一部改正を、第2条において令和2年に公布した五島市税条例の一部を改正する条例の一部改正をそれぞれ行うもので、3年に一度の固定資産の評価見直しによる各特例の期間の延長、自家用乗用車に係る軽自動車税環境性能割の軽減の延長、軽自動車税種別割に係るグリーン化特例
第1項地方特例交付金第1目地方特例交付金第1節地方特例交付金、説明欄の1.減収補てん特例交付金でございますが、これは住宅ローン控除に伴う個人住民税の減収及び自動車税環境性能割税率軽減による減収を補填するための交付金で、前年度比5,198万2,000円、19.8%の増となっております。
まず、大きな2.グリーン社会の実現に伴うものの(1)軽自動車税(環境性能割)の税率区分の見直しでございます。これは、燃費性能に優れた軽自動車の普及を促進するため、税率適用区分対象車の割合を現行と同水準としつつ、燃費性能に関する要件を見直すものでございます。今回の改正の詳細については、下の図でお示しをしておりますが、太枠で囲んだ箇所が燃費性能の改正部分ということでございます。
なお、この交付金につきましては、令和元年10月の消費税率引上げに合わせまして自動車取得税が廃止され、代わりに自動車税環境性能割が新設されたことによりまして、年度の途中から後ほどご説明いたします第23款環境性能割交付金に名称が変更ということになっております。 説明は以上でございます。
まず、第1条では、固定資産税に係る現所有者の申告義務化に伴い当該申告に係る規定を設けるほか、不申告の場合について過料の対象への追加、軽量な葉巻たばこに係る換算方法の見直し、納期限の延長を行った法人に係る延滞金の割合の特例、固定資産税に係るわがまち特例の率の設定、自家用乗用車に係る軽自動車税環境性能割の軽減の延長、新型コロナウイルス感染症の影響により徴収猶予を受ける者の申請に係る修正期限の設定などについて
主な改正内容は、未婚のひとり親に対する所得控除の適用や、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者に及ぼす影響の緩和を図るため、市税の徴収猶予に係る手続等の規定の整備や、中小事業者等の固定資産税の軽減措置のほか、軽自動車税環境性能割、住宅ローン減税の特例期限の延長等となっております。
ウ.軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長でございます。(ア)改正内容ですが、乗用自家用の軽自動車を取得した場合の軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6カ月延長し、令和3年3月31日までとするものでございます。なお、それに伴う減収分は、全額国費で補填されることとなっております。(イ)施行日は、条例公布の日でございます。
次に、2、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長でございます。 軽自動車の取得時に課税している軽自動車税環境性能割につきましては、令和2年9月30日まで税率を1%軽減しているところでございますが、この軽減の期限を令和3年3月31日まで6カ月延長するものでございます。 次に、3、中止イベントに対する払戻請求書を放棄した参加者への寄附金控除の適用でございます。
コロナウイルス感染症等によりイベントを中止などした事業者に対して、入場料金等の払戻し請求権を放棄した場合に、当該金額を寄附金税額控除の対象とする特例、住宅ローン控除の特例期間13年間の特例措置に係る入居期限の1年延長、事業収入が減少した中小事業者等に対する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置、認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する家屋等の固定資産税等の特例措置、軽自動車税環境性能割
内容につきましては、議案第44号、時津町税賦課徴収条例等の一部改正は、徴収の猶予制度の特例、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長、イベントを中止した事業者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る個人住民税における対応、住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る個人住民税の対応について所要の規定の整備を行ったものでございます。
4ページに記載の内容は、今後の議会において議案として提出予定のものとして、(1)個人住民税関係で、ア.イベント等を中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用、イ.住宅ローン控除の適用要件の弾力化に伴う個人住民税からの控除、(2)軽自動車税関係で、ア.軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長、(3)固定資産税関係で、ア.生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充がございます
説明欄の1.減収補填特例交付金でございますが、これは、住宅ローン控除に伴う個人住民税の減収及び消費税増税の対応としての自動車税環境性能割税率軽減による減収を補填するための交付金でございます。 説明は以上でございます。
まず、歳入ですが、1款市税は本年10月1日に自動車取得税が廃止されることに伴い、新たに導入される軽自動車税環境性能割について122万円を見込み計上しております。
次に、(4)軽自動車税環境性能割の創設でございます。ア.改正内容ですが、令和元年10月1日の消費税10%の引き上げ時において、県税である自動車取得税を廃止し、排ガス性能及び燃費性能にすぐれた負荷価値の少ないグリーン化機能を維持、強化する環境性能割が創設されました。また、令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得した自家用乗用車については、税率が1%軽減されることになります。
歳入全般について、8款自動車取得税交付金、2項環境性能割交付金【予算額1,000円】について、自動車取得税が廃止され、新たに導入される自動車税環境性能割に基づき交付される環境性能割交付金には使途制限があるのか、との質疑に対し、自動車税環境性能割は県税として徴収され、その一部が環境性能割交付金として市町村に交付される。
自動車取得税は県税でありましたが、今回の軽自動車税環境性能割が市税となる。県が徴収し、全額市に払い込まれ、徴収取扱費として5%を県へ雲仙市が支払うという説明を全員協議会で受けております。 ここで、税率の関係、エコカー減税等を踏まえて説明をお願いします。 それと、納税は車の購入時点なのでしょうけれども、県から市へ払い込みはいつになるのか。
第93号議案佐世保市税条例の一部を改正する条例制定の件……地方税法の一部改正に伴い、軽自動車税環境性能割を導入するとともに、現行の軽自動車税の名称を軽自動車税種別割に変更し、軽自動車税種別割において、一定の環境性能を有する軽四輪車等の税率軽減の延長などを行うものでございます。
また、本年10月から実施する幼児教育・保育の無償化に係る経費や、消費税率引き上げに伴う需要の平準化のための自動車税環境性能割等の臨時的軽減による減収について、全額国費による補填が行われております。